事業継続 サポート <事業承継・引継ぎ、 BCP 策定> 行政書士エム・アイ法務事務所 伊藤聖子
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熊本地震の被災地へ必要な情報が届きますように。

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私のセミナー(家族向けや個人事業主向けなどの危機管理セミナー)では、事前の準備や被災直後の動き、またその後の生活のために…という内容をお届けしていました。
このたびの九州地方の被災地の皆さまには「事前の準備」や「直後の対応」はもう遅いので…「その後の生活のために…」の部分からご参考になれば…
被災後の生活を早く復旧するために「情報を取る」というものです。
今、すでにテレビなどで情報は入ってくると思いますが、そこにはあまり出ていない情報がまだあるのです。また、テレビにずっと張り付いてみていられない状況だと思いますので…
医療について(日本医師会ホームページ)…
http://www.med.or.jp/people/info/people_info/004364.html

テレビなどの報道と重ならないようにしている内容が載っています。災害に関する医療や医療活動などに限定されていて「熊本地震」の情報提供のコーナーが更新されています。
(東日本大震災の時も、ここに被災者が医療窓口で支払う一部負担金免除の情報が出ました。)
ノロウィルスの感染者が18日に避難所から出ましたが、高齢者の方やお子さんのいらっしゃる方はその後どうなっているのか、どんな対処ができるのか、などこんなところから情報が取れます。

また、総務省のホームページにも被災者の方に向けたメッセージがあります。
http://www.soumu.go.jp/h28_kumamoto_jishin/

宿泊の受け入れもあるようです。(宿泊代は無料で食事代だけ実費など)
これは早く知っていると受けられるかもしれない情報です。
被災後に転居する人の住民基本台帳事務(転出届、転入届の手続き)ができない場合の対処についてなどもあります。
(ここに東日本大震災の時は税金関係の特例が出ました。固定資産税の課税免除や自動車税の非課税、また納付時期の延期なども当時このホームページに載っていました)

金融庁では http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201604/press.html

届出印が無くても預金者であることを確認して拇印での対応も出来る所があったり(これはテレビでも言ってましたね)
地震による生命保険料の免責条項の不適用なども載っていました。(大抵、地震などの自然災害では対象にならないと書かれていますが、それが不適用ということなのでしょう)

被災地の状況などによって過去に被災地に出た情報と同じものが出るとは分かりませんが、情報源をいくつも知っていることで役立つことがあります。
これからの時間は二次災害を防ぐための「防災」と普段の生活を取り戻すための「復旧」をいかに早く取り掛かるか(情報を取りに行けるか)で安心も早く手に入るのではないかと思います。

どうか、頑張ってください。

今日のお話、お役に立ちましたか? 「う~む…まあまあかな(p_-)」と思う方、「いやいや…役に立ったでしょ~太っちょ♪」と思われる方、参考になった方は下のポチを押して感想投票してみてくださいね笑顔


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2016年4月21日(木)  熊本地震の被災地へ必要な情報が届きますように。 はコメントを受け付けていません  お知らせ, 行政書士伊藤聖子の危機管理ブログ

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