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第25話 事業承継で意識しておきたい「役員の退職金規程」

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経営者は自分の代で会社を終わらせられない事情があります。

「せっかくついて下さったお客様に迷惑をかけたくない」とか、「取引先の返済や、金融機関の借入金を返し切れないで迷惑をかけたくない」とか、「自分についてきてくれた従業員やその家族に迷惑はかけられない」…など

会社をたたむ決断はもちろん、後継者に権限(責任)を移す場合には、これらの「迷惑の対処」をしなければいけません。

世代交代をして、会社を繋げていきたい思いがあれば、少しずつでも対策を取っていかなければいけません。

その中でも1つ重要なものを取り上げて意識してもらいたいものがあるのです。

① 役員の退職金規程があると…

個人の企業や診療所では売り上げた金額から税金や支払い債務を払ってしまうと、経営者の好きなように投資をしたり、貯蓄に回したりできるでしょうけれど、法人になると、自分と違うもう1つの権利を持った人(法人)がいると考えなくてはいけません。

そのため、きちんと退職金などについて約束事を決めておかないと、自分の取り分は決められた報酬のみとなります。

また、社長が連帯保証人になった会社の負債まで後継者が引継ぐことができず「債務は一旦返済して…」となれば、その資金をどう用意するのか…も課題になります。

こんな時に社長の退職金があれば資金として回していくことも考えられます。

「支払いだけで会社のお金は無くなってしまうよ…」という会社でも「保険」というものを上手に使って資金を用意していくことろもあります。

しかし、この資金を賢く使えるための、役員の退職金規程を作っていないところもあります。

②役員退職金規程がないと…

この役員退職金規程がないと、まったくもらえないのか…というわけではありませんが、会社次第ということになります。ただ、退職金としてもらうのと、ボーナスのように報酬に上乗せでもらうのでは、控除や税金が違うのです。

もしも、お亡くなりになってご遺族に「弔慰金」を支払う場合も、退職金規程の中に弔慰金の項目があると、これは非課税で相続税の対象にならないということもできます。

つまり、本人がもらうにしても、ご遺族として家族が受け取ることになったとしても受け取れる金額が変わってくるということです。

税務の中ではキッチリ目を光らせているので、対策をしておかなければ支払わなくてもいいものを払ってしまう。ということになります。

③退職金を受け取ることで広がる今後

退職金を受け取るタイミングによっては、後継者が引継ぐために用意する資金が少なくできます。

社長だけではなく、社長をサポートしてきたブレイン役となっていた方も高齢で一緒に退職するようなことがあれば、退職金を支払うことで会社の資産が一気に減るため、会社価値が下がったところで後継者が資金の負担を軽くして引き継ぐという流れが作れます。

そして、社長が受け取った退職金を会社へ貸し付けることで、退任した社長は毎月返済を受け取って生活費として充てることもできるのです。

このような資金対策がうまくできるかどうかは、退職金規程を会社の実情に合わせて作っているかどうかということになります。

毎日の業務に専念しすぎてイザ引退をするときに、用意しておけばよかった…。とならないように、また、事業承継だけに役立てるためではなく、万が一の時に備えて(弔慰金など)役員の退職金規程を用意しておくことは、多くの会社では私は必要だろうと思っています。

それでは、今日はここまで。

 

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